意匠制度の概要

意匠制度とは?

意匠制度は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする制度です(意匠法第1条)。
意匠は、物品の美的外観であるため、容易に模倣することができます。そのため、意匠制度では、新しく意匠を創作した創作者に、一定期間、意匠権という独占的な権利を与えることにより意匠の保護を図る一方、その意匠の利用を図ることを定めています。これにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与するという目的を達成しようというものです。

保護対象「意匠」とは、物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
存続期間登録日から20年
出願日から25年(2020年4月1日施行)
実体審査有り(すべての出願が実体審査の対象)
主な登録要件新規性
創作非容易性
先願
拡大先願
不登録事由
参考情報
(外部リンク)
特許庁-初めてだったらここを読む~意匠出願のいろは~

意匠権を取得するメリットは?

他社の模倣を防止できる

他社が、自社の登録意匠と同一又は類似の意匠を使用した製品を製造・販売する行為(侵害行為)を阻止することができます。意匠は、物品の外観であることから、他社の侵害行為を容易に発見することができます。

需要者の信用を獲得できる

製品やカタログに意匠登録表示を行い、自社のデザイン力をアピールすることができます。これにより、他社と差別化し、需要者の信用を獲得することができます。

無形資産として利用できる

他社とライセンス契約を締結することにより、ライセンス料を受け取ることができます。また、銀行や投資家から融資を受けやすくなり、資金調達にも有利に働きます。

権利の存続期間が長い

意匠権の存続期間は、現行法では、登録日から20年ですが、意匠法の改正(2020年4月1日施行)により、出願日から25年になります。これは、特許権の存続期間(出願日から20年)よりも長く、意匠権は、特許権よりも長い期間に亘って保護できるというメリットがあります。

意匠権を取得するデメリットは?

侵害行為と認められる権利範囲が狭い

意匠権の効力は、登録意匠と同一又は類似の意匠に及びます。しかしながら、類似の意匠と認められる範囲には、ある程度の限界があります。したがって、デザインが似ているようであっても非類似の意匠と判断された場合には、意匠権に基づいて権利行使することができません。
なお、意匠制度では、部分意匠制度や関連意匠制度を利用することにより、このデメリットを緩和することができます。

費用がかかる

意匠権を取得するには、特許庁に支払う費用(特許印紙代)と、弁理士に依頼した場合に弁理士に支払う費用(弁理士費用)が発生します。また、意匠権を取得後、その意匠権を維持するためには、毎年、登録料を特許庁に支払う必要があります。

時間がかかる

意匠権を取得するには、特許庁の審査を通過する必要がありますが、出願してから審査の結果が通知されるまでの待ち時間は、約6か月になります。さらに、審査の結果として、拒絶理由が通知された場合には、その対応が必要になるため、さらに時間がかかります。

意匠登録出願すべきか?

需要者がどの製品を購入するかを決める際、デザインが購入の決め手となることは往々にしてあります。また、費用・時間がかかるといっても、特許に比べれば、デメリットとしての負担は少ないのは確かです。したがって、デザインに特徴があるのであれば、意匠登録出願することを検討すべきであると考えます。
さらに、新製品の開発にあたって新たに創作した技術的思想を特許権で保護することはもちろんですが、その新製品に係るデザインを意匠権で保護することも重要です。特に、意匠権は、特許に比べて、他社の侵害行為の発見が容易であることから、特許権と意匠権の両方の権利を取得することで、新製品を多面的に保護することができます。

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