特許制度の概要

特許制度とは?

特許制度は、発明の保護及び利用を図ることにより、技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与することを目的とする制度です(特許法第1条)。そのため、発明者には、その発明を公開することを代償として、一定期間、特許権という独占的な権利を与えることにより発明の保護を図ります。一方、第三者には、その発明を公開して、新たな研究・開発を促進することにより発明の利用を図ります。
このようにして、両者の調和を取りながら、新たな発明を生み出して、産業の発達に寄与するという目的を達成しようというものです。

保護対象「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいう。
 発明のカテゴリーは、以下の3つに大別される。
 1.物の発明(プログラムを含む)
 2.方法の発明
 3.物を生産する方法の発明
存続期間出願日から20年
実体審査有り
ただし、出願審査請求制度により、審査請求がなされた出願だけが実体審査の対象
主な登録要件発明該当性
新規性
進歩性
先願
拡大先願
明確性要件
サポート要件
実施可能要件
参考情報
(外部リンク)
特許庁-初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~

特許権を取得するメリットは?

他社の模倣を防止できる

他社が、自社の特許発明を使用した製品を製造・販売する行為(侵害行為)を阻止することができます。これにより、自社製品の市場での優位性(シェア・価格)を確保することができます。

需要者の信用を獲得できる

製品やカタログに特許表示を行い、自社の技術力をアピールすることができます。これにより、他社と差別化し、需要者の信用を獲得することができます。

無形資産として利用できる

他社が、自社の特許発明を使用した製品を製造・販売する行為(侵害行為)を阻止することができます。これにより、自社製品の市場での優位性(シェア・価格)を確保することができます。

特許権を取得するデメリットは?

出願書類が公開される

出願すると、その出願書類は、出願日から約1年6月後に公開特許公報として一般に公開されます。したがって、世界中の誰もが発明の内容を知ることができます。競合他社が、その発明を参考にして、応用技術を開発するかもしれません。

費用がかかる

特許権を取得するには、特許庁に支払う費用(特許印紙代)と、弁理士に依頼した場合に弁理士に支払う費用(弁理士費用)が発生します。また、特許権を取得後、その特許権を維持するためには、毎年、特許料を特許庁に支払う必要があります。

時間がかかる

特許権を取得するには、特許庁の審査を通過する必要がありますが、出願審査請求をしてから審査の結果が通知されるまでの待ち時間は、約1年になります。さらに、審査の結果として、拒絶理由が通知された場合には、その対応が必要になるため、さらに時間がかかります。

特許出願すべきか?

デメリットを超える分だけのメリットが得られるのであれば、もちろん特許出願すべきです。そうでなければ、特許出願を見送るという対応もあります。ただし、お客様の考え方(メリット・デメリットの優先順位)や、発明の内容(模倣が容易か?侵害発見が容易か?)に応じて、その答えは異なります。
当事務所では、特許出願すべきか、それとも、特許出願せずにノウハウとして秘匿すべきか、という点も含めて、ご相談にお答えします。

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