特許

当事務所では、特許出願から特許権の取得・維持管理までを一貫して行うことにより、御社の知的財産活動をサポートします。

当事務所に依頼するメリット

弁理士による直接担当制

元特許庁審査官の弁理士が、発明者ヒアリング、出願書類の作成、拒絶理由対応といった一連の出願・権利化業務を担当いたします。御社とのコミュニケーションを密にし、御社の技術だけでなく、御社の事業内容についても深く理解することで、御社の事業戦略に応じたアドバイスを実現します。

審査官品質の先行技術調査

審査官が実際の特許審査で行っているときと同様のサーチ技術を駆使することにより、審査官と同等品質の先行技術調査を行います。さらに、その調査結果に基づいて、特許取得の可能性を見据えながら、アイデアのブラッシュアップを図り、出願書類の充実度を高めます。

審査官との円滑な橋渡し役

特許審査の過程で通知される拒絶理由から審査官の意図を読み解いて、特許権を取得可能な境界線を見極めます。そして、その境界線を越えない中で、御社の事業戦略にマッチした権利範囲を確保し、「強く・広く・役に立つ特許権」の取得へと導きます。また、審査官との直接対話(電話や面接の活用)を重視し、審査官とのコミュニケーションを積極的に行います。

ご相談~出願までの流れ

お問い合わせ
まずは、「お電話」又は「お問い合わせフォーム」からお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合に合わせて、お打ち合わせの日時と場所を設定させていただきます。
お打ち合わせの場所は、お客様に当事務所にお越しいただくか、又は、弁理士がお客様のところに出張いたします。なお、首都圏以外への出張の場合には、交通費が発生しますので、ご了承ください。
お打ち合わせ(無料)
●お客様へのヒアリング内容
・アイデア(発明)の内容
従来技術の問題点、その問題点を解決するための具体的な手段、その手段により得られる効果等を中心にヒアリングします。
説明資料(設計図、フローチャート、写真、サンプル、実験データなど)がございましたらご提示ください。ポンチ絵でも構いません。
・お客様の事業内容や今後の事業展開など

●弁理士からのご説明内容
・特許出願から特許権の取得・維持管理までの手続の流れ
・各手続の費用の概算
先行技術調査(無料)
ヒアリング結果に基づいて、簡易的な先行技術調査を行います(先行技術調査の目安:文献数100件程度、最大2時間程度)。
先行技術調査の調査結果に基づいて、特許権取得の可能性を検討します。
正式なご依頼
先行技術調査の調査結果と、それに基づく検討結果(特許権取得の可能性)をご報告します。
弁理士からの報告結果に基づいて、特許出願するか否かをご判断いただき、特許出願をご希望の場合には、正式なご依頼として受任します。
出願書類の作成(通常納期では1カ月程度のお時間をいただきます。)
出願書類(願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書)を作成します。
追加の確認事項がある場合には、随時ご質問させていただきます。また、必要な図面やデータのご提出をお願いする場合がございます。
出願書類の原稿のご確認
作成した出願書類の原稿をお客様に提出し、お客様に内容をご確認いただきます。
修正点がある場合には、原稿を修正し、原稿を完成させます。
特許出願
お客様からの特許出願のご指示により、完成した出願書類を特許庁に提出します。
出願後、出願書類の控えとご請求書をお客様に送付します。

概算費用
 弊所費用(税別)  250,000円~400,000円(出願書類の分量により変動)
 出願料(特許印紙代) 14,000円

出願後~特許権の取得・維持管理までの流れ

特許出願 → 出願公開
特許庁に特許出願すると、出願番号が付与されます。
出願日から1年6月が経過すると、出願書類が、公開特許公報として公開されます。
出願審査請求
特許出願しただけでは、特許庁の審査を受けることができません。特許庁の審査を受け、特許権を取得するためには、出願日から3年以内に「出願審査請求」という手続を行う必要があります。その際、「出願審査請求料」(特許印紙代)を特許庁に支払います。

概算費用
 弊所費用(税別)        10,000円
 出願審査請求料(特許印紙代) 122,000円~(請求項数に比例して増額)
拒絶理由 → 意見書・手続補正書の提出
特許庁による審査結果(審査請求日から約1年)として、「拒絶理由」が通知された場合、その拒絶理由を解消するために、「意見書」や「手続補正書」を作成して特許庁に提出します。
これにより、拒絶理由が解消できた場合、「特許査定」が通知されます。一方、拒絶理由が解消できなかった場合、「拒絶査定」が通知されます。

概算費用
 弊所費用(税別) 意見書   55,000円
          手続補正書 55,000円
特許査定 → 特許料の納付 → 登録(特許権の取得)
「特許査定」が通知された場合、「3年分の特許料」(特許印紙代)を特許庁に納付することにより、特許権を取得することができます。

概算費用
 弊所費用(税別)       110,000円~(請求項数に比例して増額)
 3年分の特許料(特許印紙代)   6,900円~(請求項数に比例して増額)
特許料(年金)の納付 → 特許権の維持
4年目以降、毎年、「特許料」(特許印紙代)を特許庁に納付することにより、特許権を維持することができます。

概算費用
 弊所費用(税別)             10,000円(1回の納付につき)
 特許料(特許印紙代) 第 4年~第 6年  6,900円~(請求項数に比例して増額)
            第 7年~第 9年 20,800円~(請求項数に比例して増額)
            第10年~第20年 59,700円~(請求項数に比例して増額)

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